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児童手当法 第九条 (児童手当の額の改定)

昭和四十六年法律第七十三号法律
(児童手当の額の改定)

第九条

児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

2前条第三項の規定は、前項の改定について準用する。

3児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。

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(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和五十三年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。

(拠出金の徴収に関する経過措置)
附則

平成二十二年三月以前の月分の児童手当及び旧児童手当法附則第六条第一項の給付並びに平成二十一年度以前の年度の児童育成事業(旧児童手当法第二十九条の二に規定する児童育成事業をいう。)に係る拠出金の徴収については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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