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児童手当法施行規則 第三条

昭和四十六年厚生省令第三十三号府省令

第三条

一般受給者は、法第九条第三項の規定による児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第四号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

  1. 一般受給者に係る支給要件児童のうち三歳未満支給対象児童が三歳以上支給対象児童(法第六条第二項第四号に規定する三歳以上支給対象児童をいう。)となつたことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
  2. 一般受給者に係る支給要件児童が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
  3. 一般受給者に係る第三子以降算定額算定対象者が二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。

2施設等受給者は、法第九条第三項の規定による児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第五号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

  1. 施設等受給者に係る施設入所等児童のうち三歳未満施設入所等児童が三歳以上施設入所等児童(法第六条第二項第八号に規定する三歳以上施設入所等児童をいう。)となつたことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。
  2. 施設等受給者に係る施設入所等児童が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過したことにより、児童手当の額が減額することとなるとき。

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