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児童手当法 第六条 (児童手当の額)

昭和四十六年法律第七十三号法律
(児童手当の額)

第六条

児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 個人受給資格者の児童手当次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ支給額の欄に掲げる額
  2. 法人受給資格者の児童手当三歳以上児童算定額に三歳以上支給対象児童の数を乗じた額と、三歳未満児童算定額に三歳未満支給対象児童の数を乗じた額を合算した額
  3. 施設等受給資格者の児童手当三歳以上児童算定額に三歳以上施設入所等児童の数を乗じた額と、三歳未満児童算定額に三歳未満施設入所等児童の数を乗じた額を合算した額

2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 個人受給資格者次条第一項に規定する一般受給資格者(第六号において「一般受給資格者」という。)のうち、法人受給資格者以外のものをいう。
  2. 第三子以降算定額算定対象者二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(児童及び延長者等(児童福祉法第三十一条第四項に規定する延長者及びこれに類する者として内閣府令で定めるものをいい、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者に限る。)を除く。)のうち、個人受給資格者によつて監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者として内閣府令で定めるものであつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
  3. 支給対象児童次条第一項の認定に係る支給要件児童をいう。
  4. 三歳以上支給対象児童三歳以上の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつては、出生の日から三年を経過したもの)をいう。
  5. 三歳未満支給対象児童三歳未満の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつては、出生の日から三年を経過しないもの)をいう。
  6. 法人受給資格者一般受給資格者(第四条第一項第一号に該当する者に限る。)のうち、未成年後見人であり、かつ、法人であるものをいう。
  7. 施設等受給資格者次条第二項に規定する施設等受給資格者をいう。
  8. 三歳以上施設入所等児童次条第二項の認定に係る三歳以上の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあつては、出生の日から三年を経過したもの)をいう。
  9. 三歳未満施設入所等児童次条第二項の認定に係る三歳未満の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童にあつては、出生の日から三年を経過しないもの)をいう。

3第一項の「三歳未満児童算定額」は一万五千円とし、「三歳以上児童算定額」は一万円とし、「第三子以降算定額」は三万円とする。

4児童手当の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和五十六年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。

昭和六十一年五月三十一日において次条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号。以下この条において「旧行革関連特例法」という。)第十一条第一項の給付の支給要件に該当し、かつ、同条第二項において準用する旧法第七条第一項(旧行革関連特例法第十一条第二項において準用する旧法第十七条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の認定を受けていた者が、同年六月一日において新法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当するときは、同日において同条第二項において準用する新法第七条第一項(新法附則第六条第二項において準用する新法第十七条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する当該給付の支給は、新法附則第六条第二項において準用する新法第八条第二項の規定にかかわらず、同月から始める。

附則

附則第三条及び第四条の規定は、新法附則第六条第一項の給付について準用する。この場合において、附則第四条第一項中「新法第七条第一項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第七条第一項」と、「新法第十七条第一項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第十七条第一項」と、同条第二項中「新法第八条第二項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第八条第二項」と、同条第三項中「新法第七条第一項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第七条第一項」と、「新法第八条第二項」とあるのは「新法附則第六条第二項において準用する新法第八条第二項」と読み替えるものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(児童手当の支給及び額の改定に関する経過措置)
附則

次の各号に掲げる者が、施行日から平成二十四年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、同法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

  1. 施行日において第一条の規定による改正後の児童手当法第四条第四項の規定が適用されることにより同条第一項第一号に掲げる者に該当している父又は母施行日の属する月
  2. 施行日において未成年後見人、父母指定者(第一条の規定による改正後の児童手当法第四条第一項第二号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)又は同項第四号に掲げる者として中学校修了前の児童(同法第二十二条の三に規定する中学校修了前の児童をいう。以下この条、次条、附則第十三条及び第十四条において同じ。)を養育していることにより同項第一号、第二号又は第四号に掲げる者に該当している者施行日の属する月
  3. 施行日から平成二十四年五月三十一日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、第一条の規定による改正後の児童手当法第四条第四項の規定が適用されることにより同条第一項第一号に掲げる者に該当するに至った父又は母その者が同号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
  4. 施行日から平成二十四年五月三十一日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、未成年後見人、父母指定者又は第一条の規定による改正後の児童手当法第四条第一項第四号に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより同項第一号、第二号又は第四号に掲げる者に該当するに至った者その者が同項第一号、第二号又は第四号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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