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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第二十一条 (平成二十二年四月から平成二十三年九月までの月分の児童手当等の支給に係る特例)

平成二十二年法律第十九号法律
(平成二十二年四月から平成二十三年九月までの月分の児童手当等の支給に係る特例)

第二十一条

旧児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者又は旧児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当する者、旧児童手当法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者若しくは旧児童手当法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当する者(以下この条において「児童手当等受給資格者」という。)に対する、平成二十二年四月から平成二十三年九月までの月分の児童手当又は当該期間の月分の旧児童手当法附則第六条第一項第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条及び附則第三条において「特例給付等」という。)については、当該児童手当等受給資格者は、児童手当又は特例給付等の支給要件に該当しないものとみなす。

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