第三条
この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。
2この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。
2この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、旧児童手当法第七条(旧児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合並びに旧児童手当法附則第六条第二項、第七条第五項及び第八条第四項において準用する場合並びに旧児童手当法附則第六条第二項、第七条第五項及び第八条第四項において準用する旧児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けている者(旧児童手当法第十条(旧児童手当法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は特例給付等の額の全部又は一部を支給されていない者、旧児童手当法第十一条(旧児童手当法附則第六条第二項、第七条第五項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は特例給付等の支払を一時差し止められている者その他内閣総理大臣が定める者を除く。)が、施行日において子ども手当の支給要件に該当するときは、施行日において第六条第一項(第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。次条及び附則第五条第一号において同じ。)の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する子ども手当の支給は、第七条第二項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。