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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第四条 (支給要件)

平成二十二年法律第十九号法律
(支給要件)

第四条

子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。

  1. 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
  2. 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者
  3. 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの

2前項第一号又は第三号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

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(子ども手当の支給及び額の改定に関する経過措置)
附則

次の各号に掲げる者(前条の規定により第六条第一項の規定による認定の請求があったものとみなされた者を除く。)が、平成二十二年九月三十日までの間に同項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する子ども手当の支給は、第七条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

  1. 施行日において現に子ども手当の支給要件に該当している者施行日の属する月
  2. 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に子ども手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、その者の養育する子どものすべてが小学校修了後中学校修了前の子どもであるものその者が子ども手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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