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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第五条 (子ども手当の額)

平成二十二年法律第十九号法律
(子ども手当の額)

第五条

子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、一万三千円に子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る子どもの数を乗じて得た額とする。

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次の各号に掲げる者が、平成二十二年九月三十日までの間に第八条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する子ども手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。

  1. 附則第三条の規定により第六条第一項の規定による認定の請求があったものとみなされた者であって、施行日において現に小学校修了後中学校修了前の子ども(施行日の前日が十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日である者を除く。)を養育していることにより子ども手当の額が増額することとなるに至った者施行日の属する月
  2. 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に小学校修了後中学校修了前の子どもを養育することとなったことにより子ども手当の額が増額することとなるに至った者当該小学校修了後中学校修了前の子どもを養育することとなった日の属する月の翌月
(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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