条文くん法令検索 AIに質問する

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第十八条 (市町村に対する交付)

平成二十二年法律第十九号法律
(市町村に対する交付)

第十八条

政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。

  1. 被用者(旧児童手当法第十八条第一項に規定する被用者をいう。次号、第二十七条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)であって三歳に満たない子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過しない子どもとする。以下この号及び次号において同じ。)がいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。)十三分の十一
  2. 被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。第二十七条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)であって三歳に満たない子どもがいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。)三十九分の十九
  3. 三歳以上の子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過した子どもとする。次号において同じ。)であって十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの(以下この号から第六号までにおいて「三歳以上小学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限り、次号から第六号までに掲げる費用を除く。)三十九分の二十九
  4. その者に係る三歳以上の子どもがすべて三歳以上小学校修了前の子どもであり、かつ、当該三歳以上小学校修了前の子どもが三人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から二を控除して得た数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。)三十九分の十九
  5. 三歳以上小学校修了前の子どもが二人以上あり、かつ、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した旧児童手当法第三条第一項に規定する児童(次号において「小学校修了後高等学校修了前の児童」という。)が一人いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から一を控除して得た数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。)三十九分の十九
  6. 三歳以上小学校修了前の子どもが一人以上あり、かつ、小学校修了後高等学校修了前の児童が二人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。)三十九分の十九
  7. 十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子ども(以下この号並びに附則第四条第二号及び第五条において「小学校修了後中学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該小学校修了後中学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。)十分の十

2政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の事務の処理に必要な費用を交付する。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第十八条(市町村に対する交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(子ども手当の支給に要する費用の負担) 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 目次 第十九条(児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識) →