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平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第二十七条 (届出)

平成二十二年法律第十九号法律
(届出)

第二十七条

第七条第一項の規定により子ども手当の支給を受けている者は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、平成二十二年六月一日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。

2子ども手当の支給を受けている者は、内閣府令で定めるところにより、前項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長(第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類を提出しなければならない。

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