(旧児童手当法の規定の適用についての技術的読替え)
第三条
法第二十条第一項の規定により児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる旧児童手当法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第二十条第一項の規定により児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる旧児童手当法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法附則第四条に規定する者は、法第二十七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しないものとする。
2法附則第四条に規定する者のうち平成二十二年九月三十日までの間に法第六条第一項の規定による認定の請求をしたものに係る法第二十条第一項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第十八条第一項又は第二項の規定による費用の負担については、同条第五項の規定にかかわらず、法の施行の日の属する月から平成二十三年九月までの間(法附則第四条第二号に掲げる者にあっては、その者が子ども手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から同年九月までの間)は、法第六条第一項の規定による認定の請求をした際における被用者又は被用者等でない者の区分による。