(交付金の交付の時期)
第二条
法第十八条第一項の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、法第七条第四項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。
法第十八条第一項の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、法第七条第四項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。
法附則第三条の規定により法第六条第一項の規定による認定の請求があったものとみなされた者に係る法第二十条第一項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第十八条第五項の適用については、同項中「第七条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは「の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月」と、「当該認定の請求をした際」とあるのは「施行日」とする。