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児童手当法
昭和四十六年法律第七十三号
法律
· 条文 62 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(受給者の責務)
第三条
(定義)
第四条
(支給要件)
第五条
第六条
(児童手当の額)
第七条
(認定)
第八条
(支給及び支払)
第九条
(児童手当の額の改定)
第十条
(支給の制限)
第十一条
第十二条
(未支払の児童手当)
第十三条
(支払の調整)
第十四条
(不正利得の徴収)
第十五条
(受給権の保護)
第十六条
(公課の禁止)
第十七条
(公務員に関する特例)
第十八条
(児童手当に要する費用の負担)
第十九条
(国から市町村に対する交付)
第十九条の二
(都道府県から市町村に対する交付)
第二十条
(児童手当に係る寄附)
第二十一条
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)
第二十二条
第二十二条の二
(施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の児童手当の取扱い)
第二十三条
(時効)
第二十四条
(期間の計算)
第二十五条
第二十六条
(届出)
第二十七条
(調査)
第二十八条
(資料の提供等)
第二十九条
(報告等)
第二十九条の二
(事務の区分)
第三十条
(実施命令)
第三十一条
(罰則)
第四十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十二条
(政令への委任)
第七十四条
(罰則に関する経過措置)
第七十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十八条
(罰則に関する経過措置)
第四十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十六条
(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十三条
(罰則に関する経過措置)
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条
(罰則に関する経過措置)
第三百九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十七条
(罰則に関する経過措置)
第七十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十九条
(調整規定)
第百六十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
(国民年金法等の一部改正に伴う経過措置)
第百四十条
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
(政令への委任)
第四十五条
(罰則に関する経過措置)
第四十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十八条
(検討)