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児童手当法 第十三条 (支払の調整)

昭和四十六年法律第七十三号法律
(支払の調整)

第十三条

児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の児童手当が支払われた場合における当該児童手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

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(児童手当及び新特例給付の支給及び額の改定に関する経過措置)
附則

次の各号に掲げる者が、平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に第二条の規定による改正後の児童手当法(以下「新児童手当法」という。)第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新児童手当法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

  1. 平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、新児童手当法第四条第四項の規定が適用されることにより同条第一項第一号に掲げる者に該当するに至った父又は母その者が同号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
  2. 平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、未成年後見人、父母指定者又は新児童手当法第四条第一項第四号に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより同項第一号、第二号又は第四号に掲げる者に該当するに至った者その者が同項第一号、第二号又は第四号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十二条の規定による改正後の児童手当法(以下この条において「新児童手当法」という。)の規定は、令和六年十月以降の月分の児童手当の支給について適用し、同年九月以前の月分の児童手当及び第十二条の規定による改正前の児童手当法(以下この条において「旧児童手当法」という。)附則第二条第一項の給付の支給については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現にされている旧児童手当法附則第二条第四項において準用する児童手当法第七条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する児童手当法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「旧児童手当法準用第七条第一項」という。)又は第三項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する児童手当法第十七条第二項において準用する場合を含む。)の認定の請求は、児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第三項(同法第十七条第二項において準用する場合を含む。)の認定の請求とみなす。

3この法律の施行の際現に旧児童手当法準用第七条第一項の認定を受けている者は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において、児童手当法第七条第一項の認定を受けたものとみなす。

4この法律の施行の際現に児童手当法第七条第一項の認定を受けている者及び前項の規定により同条第一項の認定を受けたものとみなされる者であって、施行日にその者について新児童手当法第六条の規定により算定した額(以下この項において「改正後算定額」という。)が施行日の前日に児童手当法第七条第一項又は旧児童手当法準用第七条第一項の規定により認定を受けていた額を上回るものについては、児童手当法第九条第一項の規定にかかわらず、施行日において、改正後算定額により令和六年十月以降の月分の児童手当の額の改定が行われたものとみなす。

5この法律の施行の際現に児童手当法第七条第二項の認定を受けている者であって施行日にその者について新児童手当法第六条の規定により算定した額が施行日の前日に当該認定を受けていた額を上回ることとなるものが、当該上回る額について施行日から令和七年三月三十一日までの間に児童手当法第九条第一項の額の改定の請求をした場合における同項の規定の適用については、同項中「その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは、「令和六年十月」とする。

6施行日から令和七年三月三十一日までの間に児童手当法第七条第一項又は第二項の認定の請求をした者(施行日において新児童手当法第四条第一項各号のいずれかに該当する者に限る。)についての児童手当法第八条第二項の規定の適用については、同項中「受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは、「令和六年十月」とする。

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