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児童手当法 第十四条 (不正利得の徴収)

昭和四十六年法律第七十三号法律
(不正利得の徴収)

第十四条

偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日の前日において、旧公社の総裁又はその委任を受けた者がした第三十七条の規定による改正前の児童手当法第七条第一項(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号。以下この条において「行革関連特例法」という。)第十一条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当又は行革関連特例法第十一条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日において第三十七条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(行革関連特例法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和六十年四月から始める。

次の各号に掲げる者が、平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に新児童手当法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。

  1. 中学校修了前の児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に当該中学校修了前の児童と同居することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至ったものその者が当該中学校修了前の児童と同居することとなった日の属する月の翌月
  2. 平成二十四年六月一日から同年九月三十日までの間に未成年後見人、父母指定者又は新児童手当法第四条第一項第四号に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至った者その者が当該中学校修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月
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