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児童手当法 第十五条 (受給権の保護)

昭和四十六年法律第七十三号法律
(受給権の保護)

第十五条

児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

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次の各号に掲げる者(附則第十三条の規定の適用を受ける者を除く。)が、平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に新児童手当法第七条第一項(新児童手当法第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新児童手当法第八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

  1. 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父又は母であって、平成二十四年六月一日において現にその子である中学校修了前の児童(新児童手当法第四条第一項第一号イに規定する中学校修了前の児童をいう。以下この条及び次条において同じ。)と障害者支援施設等(新児童手当法第三条第三項第三号に規定する障害者支援施設若しくはのぞみの園又は同項第四号に規定する救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)に入所していることにより児童手当の支給要件(新児童手当法第四条第一項第一号に係るものに限る。)に該当しているもの同月
  2. 平成二十四年六月一日において指定医療機関(新児童手当法第三条第三項第二号に規定する指定医療機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)の設置者として現に中学校修了前の施設入所等児童(新児童手当法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。以下この条及び次条において同じ。)を養育していることにより児童手当の支給要件(新児童手当法第四条第一項第四号に係るものに限る。)に該当している者同月
  3. 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父又は母であって、平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間にその子である中学校修了前の児童と障害者支援施設等に入所することとなったことにより児童手当の支給要件(新児童手当法第四条第一項第一号に係るものに限る。)に該当するに至ったものその者が当該支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
  4. 平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、指定医療機関の設置者として中学校修了前の施設入所等児童を養育することとなったことにより新児童手当法第四条第一項第四号に掲げる者に該当するに至った者その者が同号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
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