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児童手当法 第十六条 (公課の禁止)

昭和四十六年法律第七十三号法律
(公課の禁止)

第十六条

租税その他の公課は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

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次の各号に掲げる者(附則第十四条の規定の適用を受ける者を除く。)が、平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に新児童手当法第九条第一項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。

  1. 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父又は母であって、平成二十四年六月一日において現にその子である中学校修了前の児童と障害者支援施設等に入所していることにより児童手当の額が増額することとなるに至ったもの同月
  2. 十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童である父又は母であって、平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間にその子である中学校修了前の児童と障害者支援施設等に入所することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至ったものその者がその子である中学校修了前の児童と当該障害者支援施設等に入所することとなった日の属する月の翌月
  3. 平成二十四年六月一日から同年十一月三十日までの間に指定医療機関の設置者として中学校修了前の施設入所等児童を養育することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至った者その者が当該中学校修了前の施設入所等児童を養育することとなった日の属する月の翌月
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