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児童手当法 第二十三条 (時効)

昭和四十六年法律第七十三号法律
(時効)

第二十三条

児童手当の支給を受ける権利及び第十四条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

2児童手当の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

3第十四条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。

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