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児童手当法 第二十四条 (期間の計算)

昭和四十六年法律第七十三号法律
(期間の計算)

第二十四条

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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