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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第一条 (令第一号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

令和四年デジタル庁・総務省令第一号府省令
(令第一号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

第一条

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(以下「令」という。)第一号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条から第九条まで、第十一条から第十三条まで、第二十条から第二十二条まで又は第二十六条の規定による児童手当の支給(同法第十七条第一項に規定する公務員である同法第七条第一項に規定する一般受給資格者に関するものを除く。)に関する事務とする。

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