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児童手当法 第四十条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和四十六年法律第七十三号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第四十条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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