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児童手当法 第百二十九条 (調整規定)

昭和四十六年法律第七十三号法律
(調整規定)

第百二十九条

施行日が子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日前である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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