(認定の請求)
第一条の四
法第七条第一項の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第二号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一
- 二支給要件児童のうちに第一条の理由により日本国内に住所を有しない児童があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
- 三一般受給資格者が支給要件児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
- 四一般受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
- 五一般受給資格者が父母指定者として支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
- 六一般受給資格者が父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
- 七一般受給資格者が、支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者であつて、当該支給要件児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者と生計を同じくしないときは、当該事実を明らかにすることができる書類
- 八
- 九
- 十一般受給資格者に第三子以降算定額算定対象者(法第六条第二項第二号に規定する第三子以降算定額算定対象者をいう。以下同じ。)があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
- 十一第三子以降算定額算定対象者のうちに、一般受給資格者の住所地の市町村の区域外に住所を有する者があるときは、当該者の住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であつて、当該者が世帯主である場合にはその旨、当該者が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの
- 十二一般受給資格者に前条第三項の理由により日本国内に住居を有しない第三子以降算定額算定対象者があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3法第七条第二項の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第三号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
4前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一
- 二