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児童手当法施行規則 第二条 (児童手当の額の改定の請求及び届出)

昭和四十六年厚生省令第三十三号府省令
(児童手当の額の改定の請求及び届出)

第二条

一般受給資格者として児童手当の支給を受けている者(以下「一般受給者」という。)が法第九条第一項の規定による児童手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第四号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。

2前項の請求書には、児童手当の額の増額の原因となる支給要件児童に係る前条第二項各号(第八号を除く。)に掲げる書類を添えなければならない。

3施設等受給資格者として児童手当の支給を受けている者(以下「施設等受給者」という。)が法第九条第一項の規定による児童手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第五号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。

4前項の請求書には、児童手当の額の増額の原因となる施設入所等児童に係る前条第四項各号に掲げる書類を添えなければならない。

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(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成二十三年厚生労働省令第百二十号)の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある次の各号に掲げる様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

  1. この省令による改正前の様式
  2. 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成二十二年厚生労働省令第五十一号)の様式
  3. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則の様式
(経過措置)
附則

この府令の施行の際この府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この府令の施行の際この府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この府令による改正後の児童手当法施行規則第一条の四第二項第八号の規定は、平成三十一年六月以後の月分の児童手当法の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求について適用し、同年五月以前の月分の当該児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求については、なお従前の例による。

2この府令の施行の際この府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

3この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この府令による改正後の児童手当法施行規則第一条の四第二項第十号の規定は、平成三十年六月以後の月分の児童手当法の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求について適用し、同年五月以前の月分の当該児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求については、なお従前の例による。

2この府令の施行の際この府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

3この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この府令の施行の際この府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この府令の施行の際この府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(児童手当法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の児童手当法施行規則第一条の四第二項の規定は、令和三年六月以後の月分の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求について適用し、同年五月以前の月分の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求については、なお従前の例による。

2この府令(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項及び次項において同じ。)の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

3この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第十三条第四項に規定する者は、同項の規定による児童手当の額の改定のため必要があるときは、遅滞なく、市町村長(児童手当法第十七条第一項の規定によって読み替えられる同法第七条の認定をする者を含む。)に対し、必要な書類を提出しなければならない。

2この府令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

3この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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