児童手当法施行規則 第一条 (法第三条第一項の内閣府令で定める理由)
昭和四十六年厚生省令第三十三号府省令
(法第三条第一項の内閣府令で定める理由)
第一条
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)第三条第一項の内閣府令で定める理由は、留学(日本国内に住所を有しなくなつた日の前日まで引き続き三年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が教育を受けることを目的として外国に居住すること(法第四条第一項第一号に規定する父母等(第一条の四第二項第六号において「父母等」という。)と同居する場合を除く。)をいう。第一条の三の二第三項において同じ。)のうち、その期間が当該日本国内に住所を有しなくなつた日から三年以内のものとする。
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(施行期日)
附則この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第一条を第一条の四とする改正規定、第十二条第一項の表の改正規定(第一条の四第一項の項、第一条の四第二項第一号の項及び第一条の四第二項第八号の項に限る。)、第十五条の表の改正規定(第一条の四第一項及び第二項第一号の項並びに第一条の四第二項第一号の項に限る。)及び次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成三十年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成三十年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、令和二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中児童手当法施行規則様式第一号、様式第三号から様式第五号まで及び様式第七号から様式第十三号までの改正規定、同令様式第二号及び様式第六号の改正規定(「((印))」及び「記入押印に代えて、署名することができます。」を削る部分に限る。)並びに同令様式第十四号及び様式第十五号の改正規定公布の日
- 二
第一条中児童手当法施行規則様式第二号及び様式第六号の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)令和三年五月一日
(施行期日)
附則この府令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、令和六年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
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