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児童手当法施行規則 第一条の二 (施設入所等児童の範囲)

昭和四十六年厚生省令第三十三号府省令
(施設入所等児童の範囲)

第一条の二

第三条第三項第一号の内閣府令で定める期間は、二月とする。

2第三条第三項第二号の内閣府令で定める短期間の委託は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に規定する保護者(次項第二号において「保護者」という。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつたことに伴い、二月以内の期間を定めて行われる委託とする。

3第三条第三項第三号の内閣府令で定める短期間の入所は、次の各号のいずれかに掲げる入所又は入院であつて、二月以内の期間を定めて行われるものとする。

  1. 児童福祉法第二十三条第一項の規定による法第三条第三項第三号に規定する母子生活支援施設への入所、同法第二十四条の二第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第二十七条第一項第三号の規定により入所措置が採られて行われる法第三条第三項第三号に規定する障害児入所施設への入所又は児童福祉法第二十七条第二項の規定による同号に規定する指定発達支援医療機関への入院
  2. 保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつたことに伴い、児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同法第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて行われる法第三条第三項第三号に規定する乳児院等への入所

4第三条第三項第四号の内閣府令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。

5第三条第三項第五号の内閣府令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。

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