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児童福祉法 第二十七条の二

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十七条の二

都道府県は、少年法第二十四条第一項又は第二十六条の四第一項の規定により同法第二十四条第一項第二号の保護処分の決定を受けた児童につき、当該決定に従つて児童自立支援施設に入所させる措置(保護者の下から通わせて行うものを除く。)又は児童養護施設に入所させる措置を採らなければならない。

2前項に規定する措置は、この法律の適用については、前条第一項第三号の児童自立支援施設又は児童養護施設に入所させる措置とみなす。ただし、同条第四項及び第六項(措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合に係る部分を除く。)並びに第二十八条の規定の適用については、この限りでない。

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