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児童福祉法 第二十七条の三

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十七条の三

都道府県知事は、たまたま児童の行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、第三十三条第三十三条の二及び第四十七条の規定により認められる場合を除き、事件を家庭裁判所に送致しなければならない。

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