第二十七条の四 第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号の規定により行われる指導(委託に係るものに限る。)の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 e-Gov法令検索で第二十七条の四を開く ↗