条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法 第二十七条の四

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十七条の四

第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号の規定により行われる指導(委託に係るものに限る。)の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

e-Gov法令検索で第二十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法第二十七条の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条の三 児童福祉法 目次 第二十八条 →