第二条
法第三条第三項第一号の内閣府令で定める短期間の委託は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条の規定による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下この条において「旧児童福祉法」という。)第六条に規定する保護者(以下「保護者」という。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において子どもを養育することが一時的に困難となったことに伴い、二月以内の期間を定めて行われる委託とする。
2法第三条第三項第二号の内閣府令で定める短期間の入所は、次の各号のいずれかに掲げる入所であって、二月以内の期間を定めて行われるものとする。
- 一旧児童福祉法第二十四条の二第一項の規定により障害児施設給付費の支給を受けて行う法第三条第三項第二号に規定する知的障害児施設等への入所
- 二保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において子どもを養育することが一時的に困難となったことに伴い、旧児童福祉法第二十七条第一項第三号又は旧児童福祉法第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて行われる法第三条第三項第二号に規定する児童福祉施設への入所
3法第三条第三項第三号の内閣府令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。
4法第三条第三項第四号の内閣府令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。