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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第三条 (父母指定者の届出)

平成二十三年厚生労働省令第百二十号府省令
(父母指定者の届出)

第三条

第四条第一項第二号に規定する父母指定者(以下「父母指定者」という。)が子ども手当の支給を受けようとするときは、様式第一号による届書を、その者によって監護され、かつ、これと生計を同じくする支給要件子ども(法第四条第一項第一号に規定する支給要件子どもをいう。以下同じ。)の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

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