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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第四条 (認定の請求)

平成二十三年厚生労働省令第百二十号府省令
(認定の請求)

第四条

第六条第一項の規定による子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第二号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。

2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 支給要件子どものうちに一般受給資格者(法第六条第一項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する子ども(施設入所等子ども(法第三条第三項に規定する施設入所等子どもをいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第五条第二項第七条第一項及び第八条第二項において同じ。)があるときは、当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写し
  2. 支給要件子どものうちに第一条の理由により日本国内に住所を有しない子どもがあるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
  3. 一般受給資格者が支給要件子どもと同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
  4. 一般受給資格者が未成年後見人として支給要件子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
  5. 一般受給資格者が父母指定者として支給要件子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
  6. 一般受給資格者が法第四条第一項第一号に規定する父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
  7. 一般受給資格者が、支給要件子どもと同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母又は父母指定者であって、当該支給要件子どもと同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母又は父母指定者と生計を同じくしないときは、当該事実を明らかにすることができる書類
  8. 一般受給資格者が被用者(法第十八条第一項第一号に規定する被用者をいう。以下同じ。)であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

3第六条第二項の規定による子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第三号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。

4前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 施設等受給資格者(法第六条第二項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)に施設入所等子どもが委託されていること又はその設置する児童福祉施設等(法第四条第一項第四号に規定する児童福祉施設等をいう。以下同じ。)に施設入所等子どもが入所していることを明らかにすることができる書類
  2. 施設等受給資格者が被用者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

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