(認定の請求)
第四条
法第六条第一項の規定による子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第二号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一
- 二支給要件子どものうちに第一条の理由により日本国内に住所を有しない子どもがあるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
- 三一般受給資格者が支給要件子どもと同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
- 四一般受給資格者が未成年後見人として支給要件子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
- 五一般受給資格者が父母指定者として支給要件子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
- 六一般受給資格者が法第四条第一項第一号に規定する父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
- 七一般受給資格者が、支給要件子どもと同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母又は父母指定者であって、当該支給要件子どもと同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母又は父母指定者と生計を同じくしないときは、当該事実を明らかにすることができる書類
- 八一般受給資格者が被用者(法第十八条第一項第一号に規定する被用者をいう。以下同じ。)であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3法第六条第二項の規定による子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第三号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
4前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一
- 二施設等受給資格者が被用者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類