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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第八条 (住所変更等の届出)

平成二十三年厚生労働省令第百二十号府省令
(住所変更等の届出)

第八条

一般受給者は、住所地の市町村の区域内において住所を変更したときは、十四日以内に、様式第六号による届書を市町村長に提出しなければならない。

2一般受給者は、支給要件子どものうちに住所を変更した子どもがあるときは、十四日以内に、様式第六号による届書を市町村長に提出しなければならない。

3前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 当該子どもが、一般受給者の住所地の市町村の区域外に住所を変更したとき又は当該市町村の区域外において住所を変更したとき(次号に該当する場合を除く。)は、当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写し
  2. 当該子どもが第一条の理由により日本国内に住所を有しなくなったときは、当該事実を明らかにすることができる書類

4施設等受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、十四日以内に、様式第七号による届書を市町村長に提出しなければならない。

  1. 当該施設等受給者が、小規模住居型児童養育事業を行う者であり、かつ、その住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を変更したとき又は当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村の区域内において当該所在地を変更したとき
  2. 当該施設等受給者が、里親であり、かつ、その住所地の市町村の区域内において住所を変更したとき、又は居住地を変更した施設入所等子どもがあるとき
  3. 当該施設等受給者が、児童福祉施設等の設置者であり、かつ、その住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を変更したとき若しくは当該児童福祉施設等の所在地の市町村の区域内において当該所在地を変更したとき又は居住地を変更した施設入所等子どもがあるとき

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