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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則
平成二十三年厚生労働省令第百二十号
府省令
· 条文 23 件 ·
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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第三条第一項の内閣府令で定める理由)
第二条
(施設入所等子どもの範囲)
第三条
(父母指定者の届出)
第四条
(認定の請求)
第五条
(子ども手当の額の改定の請求及び届出)
第六条
第七条
(氏名変更等の届出)
第八条
(住所変更等の届出)
第九条
(受給事由消滅の届出)
第十条
(住民基本台帳法による届出)
第十一条
(未支払の子ども手当の請求)
第十二条
(小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童福祉施設等の設置者の請求書等の提出)
第十三条
(子ども手当の支給に関する通知)
第十四条
(添付書類の省略等)
第十五条
(公務員に関する特例)
第十六条
(旧児童手当法施行規則の規定の適用についての技術的読替え)
第十七条
(令第七条第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第十八条
(子ども手当に係る寄附)
第十九条
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収)
第二十条
(特別徴収の通知)
第二十一条
(施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の子ども手当の取扱い)
第二十二条
(身分を示す証明書)
第二十三条
(報告書の提出)