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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第六条

平成二十三年厚生労働省令第百二十号府省令

第六条

一般受給資格者として子ども手当の支給を受けている者(以下「一般受給者」という。)は、法第八条第三項の規定による子ども手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第四号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、一般受給者に係る支給要件子どものうち三歳に満たない子ども(法第五条第一号イに規定する三歳に満たない子どもをいう。)が三歳以上小学校修了前の子ども(同号イに規定する三歳以上小学校修了前の子どもをいう。)となったことにより、子ども手当の額が減額することとなるときは、この限りでない。

2施設等受給資格者として子ども手当の支給を受けている者(以下「施設等受給者」という。)は、法第八条第三項の規定による子ども手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第五号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、施設等受給者に係る三歳に満たない施設入所等子ども(法第五条第二号に規定する三歳に満たない施設入所等子どもをいう。)が三歳以上の施設入所等子ども(同号に規定する三歳以上の施設入所等子どもをいう。)であって十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者となったことにより、子ども手当の額が減額することとなるときは、この限りでない。

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