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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第五条 (子ども手当の額)

平成二十三年法律第百七号法律
(子ども手当の額)

第五条

子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる子ども手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 子ども手当(中学校修了前の子どもに係る部分に限る。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
    1. 次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件子どもの全てが三歳に満たない子ども(施設入所等子どもを除き、月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過しない子どもとする。以下この号において同じ。)、三歳以上の子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過した子どもとする。第十八条第一項第四号及び第五号において同じ。)であって十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(施設入所等子どもを除く。以下この号において「三歳以上小学校修了前の子ども」という。)又は十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもであって十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(施設入所等子どもを除く。以下この号において「小学校修了後中学校修了前の子ども」という。)である場合次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
    2. 次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件子どものうちに十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもがいる場合次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
  2. 子ども手当(中学校修了前の施設入所等子どもに係る部分に限る。)一万五千円に次条の認定を受けた受給資格に係る三歳に満たない施設入所等子ども(月の初日に生まれた施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過しない施設入所等子どもとする。)の数を乗じて得た額と、一万円に当該受給資格に係る三歳以上の施設入所等子ども(月の初日に生まれた施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過した施設入所等子どもとする。)であって十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者の数を乗じて得た額とを合算した額

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(障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置)
附則

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第二条中障害者自立支援法第五条の改正規定の施行の日(次条において「障害者自立支援法第五条施行日」という。)から平成二十四年三月三十一日までの間における第三条第三項第三号の規定の適用については、同号中「第五条第十二項」とあるのは、「第五条第十三項」とする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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