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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
平成二十三年法律第百七号
法律
· 条文 38 件 ·
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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(受給者の責務)
第三条
(定義)
第四条
(支給要件)
第五条
(子ども手当の額)
第六条
(認定)
第七条
(支給及び支払)
第八条
(子ども手当の額の改定)
第九条
(支給の制限)
第十条
第十一条
(未支払の子ども手当)
第十二条
(支払の調整)
第十三条
(不正利得の徴収)
第十四条
(受給権の保護)
第十五条
(公課の禁止)
第十六条
(公務員に関する特例)
第十七条
(子ども手当の支給に要する費用の負担)
第十八条
(市町村に対する交付)
第十九条
(児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識)
第二十条
(受給資格者における旧児童手当法の適用)
第二十一条
(平成二十三年十月から平成二十四年三月までの月分の児童手当等の支給に係る特例)
第二十二条
(児童育成事業の特例)
第二十三条
第二十四条
(子ども手当に係る寄附)
第二十五条
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)
第二十六条
第二十七条
(施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の子ども手当の取扱い)
第二十八条
(時効)
第二十九条
(期間の計算)
第三十条
第三十一条
(届出)
第三十二条
(調査)
第三十三条
(資料の提供等)
第三十四条
(報告等)
第三十五条
(事務の区分)
第三十六条
(内閣府令への委任)
第三十七条
(罰則)
第三十八条
(政令への委任)