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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第二十六条

平成二十三年法律第百七号法律

第二十六条

市町村長は、児童福祉法第五十六条第三項の規定により保育料を徴収する場合において、第六条の認定を受けた受給資格者が保育料を支払うべき扶養義務者である場合には、政令で定めるところにより、当該扶養義務者に子ども手当の支払をする際に保育料を徴収することができる。

2市町村長は、前項の規定による徴収(以下この項において「特別徴収」という。)の方法によって保育料を徴収しようとするときは、特別徴収の対象となる者(以下この項において「特別徴収対象者」という。)に係る保育料を特別徴収の方法によって徴収する旨、当該特別徴収対象者に係る特別徴収の方法によって徴収すべき保育料の額その他内閣府令で定める事項を、あらかじめ特別徴収対象者に通知しなければならない。

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