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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第二十五条 (受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)

平成二十三年法律第百七号法律
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)

第二十五条

市町村長は、受給資格者が、子ども手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十一条第二項に規定する学校給食費(次項において「学校給食費」という。)その他の学校教育に伴って必要な内閣府令で定める費用又は児童福祉法第五十六条第三項の規定により徴収する費用(同法第五十一条第四号又は第五号に係るものに限る。次条において「保育料」という。)のうち当該受給資格者に係る中学校修了前の子どもに関し当該市町村に支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該受給資格者に子ども手当の支払をする際に当該申出に係る費用を徴収することができる。

2市町村長は、受給資格者が、子ども手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を、学校給食費、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十三条第四項に規定する保育料その他これらに類するものとして内閣府令で定める費用のうち当該受給資格者に係る中学校修了前の子どもに関し支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額のうち当該申出に係る部分を、当該費用に係る債権を有する者に支払うことができる。

3前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し当該子ども手当(同項の申出に係る部分に限る。)の支給があったものとみなす。

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