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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第十九条 (受給資格者の申出による学校給食費等の徴収)

平成二十三年厚生労働省令第百二十号府省令
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収)

第十九条

第二十五条第一項及び第二項の規定による費用の支払の申出は、市町村長の定める日までに様式第十三号による申出書を市町村長に提出することによって行わなければならない。

2第二十五条第一項の内閣府令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。

  1. 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十一条第二項に規定する学校給食費
  2. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園又は特別支援学校の幼稚部(第五号において「幼稚園等」という。)の保育料
  3. 学校教育法に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(第五号において「義務教育諸学校」という。)の児童又は生徒が各学年の課程において使用する学用品の購入に要する費用
  4. 児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業の利用に要する費用
  5. その他義務教育諸学校又は幼稚園等の学校教育に伴って必要な費用

3第二十五条第二項の内閣府令で定める費用は、前項第二号から第五号までに掲げる費用とする。

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