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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第二十条 (特別徴収の通知)

平成二十三年厚生労働省令第百二十号府省令
(特別徴収の通知)

第二十条

第二十六条第二項の内閣府令で定める事項は、同項に規定する特別徴収対象者の氏名及び住所とする。

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