(施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の子ども手当の取扱い)
第二十一条
法第二十七条第一項の規定による施設入所等子どもに対する子ども手当の支払は、施設等受給資格者に支給すべき子ども手当のうち、当該施設入所等子どもに係る部分を当該施設入所等子ども(法第三条第三項各号に掲げる子どもに該当しなくなった者を含む。)ごとに支払うことによって行うものとする。
法第二十七条第一項の規定による施設入所等子どもに対する子ども手当の支払は、施設等受給資格者に支給すべき子ども手当のうち、当該施設入所等子どもに係る部分を当該施設入所等子ども(法第三条第三項各号に掲げる子どもに該当しなくなった者を含む。)ごとに支払うことによって行うものとする。