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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第二十七条 (施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の子ども手当の取扱い)

平成二十三年法律第百七号法律
(施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の子ども手当の取扱い)

第二十七条

市町村長は、施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該施設等受給資格者に委託され、又は当該施設等受給資格者に係る児童福祉施設等に入所している中学校修了前の施設入所等子どもに対し子ども手当を支払うこととする。この場合において、当該施設等受給資格者は、内閣府令で定めるところにより、当該中学校修了前の施設入所等子どもが子ども手当として支払を受けた現金を保管することができる。

2前項の規定による支払があったときは、当該施設等受給資格者に対し当該子ども手当の支給があったものとみなす。

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