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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第二十八条 (時効)

平成二十三年法律第百七号法律
(時効)

第二十八条

子ども手当の支給を受ける権利及び第十三条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

2子ども手当の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

3第十三条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。

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