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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第二十九条 (期間の計算)

平成二十三年法律第百七号法律
(期間の計算)

第二十九条

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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