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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第三十五条 (事務の区分)

平成二十三年法律第百七号法律
(事務の区分)

第三十五条

この法律(第二十四条から第二十七条まで及び前条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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