条文くん法令検索 AIに質問する

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第三十四条 (報告等)

平成二十三年法律第百七号法律
(報告等)

第三十四条

第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者は、内閣府令で定めるところにより、子ども手当の支給の状況につき、内閣総理大臣に報告するものとする。

2都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第三十四条(報告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条(資料の提供等) 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 目次 第三十五条(事務の区分) →