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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第三十三条 (資料の提供等)

平成二十三年法律第百七号法律
(資料の提供等)

第三十三条

市町村長は、子ども手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、第六条第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

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