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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第二十四条 (子ども手当に係る寄附)

平成二十三年法律第百七号法律
(子ども手当に係る寄附)

第二十四条

受給資格者が、子ども及び子育て家庭を支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき子ども手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。

2市町村は、前項の規定により受けた寄附を、子ども及び子育て家庭を支援するために使用しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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