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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第二十三条

平成二十三年法律第百七号法律

第二十三条

政府は、子ども手当の支給と相まって、子ども及び子育て家庭の支援に資するよう、市町村又は都道府県に対し、次に掲げる経費に充てるため、政令で定めるところにより、交付金を交付する。

  1. 保育の実施への需要が増大している市町村における保育の事業の実施に要する経費
  2. 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第八条第一項に規定する市町村行動計画に基づく措置の実施に要する経費
  3. 前二号に掲げる経費のほか、子ども及び子育て家庭の支援のために市町村又は都道府県が実施する事業の実施に要する経費

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