条文くん法令検索 AIに質問する

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 第十八条 (子ども手当に係る寄附)

平成二十三年厚生労働省令第百二十号府省令
(子ども手当に係る寄附)

第十八条

第二十四条第一項の規定による子ども手当に係る寄附の申出は、当該受給資格者に支給する子ども手当(施設入所等子どもに係る部分を除く。)の額の全部又は一部について行うものとし、市町村長の定める日までに様式第十二号による申出書を市町村長に提出することによって行わなければならない。

2市町村長は、法第二十四条第一項の規定による申出により寄附を受けたときは、当該寄附を申し出た受給資格者に対して、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 当該寄附をした者の氏名及び住所
  2. 当該市町村が寄附を受けた旨
  3. 当該寄附の額
  4. 当該寄附を受けた年月日

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則第十八条(子ども手当に係る寄附)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(令第七条第二号の厚生労働省令で定めるもの) 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 目次 第十九条(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収) →